資金決済法に基づく情報提供
当社の提供する自家型前払式支払手段「JPYW」について、資金決済に関する法律(以下「資金決済法」といいます。)に基づき、次のとおり表示いたします。
発行事業者
PassPay株式会社
支払可能金額等
1JPYW = 1円です。
JPYWの保有に上限はございません。
有効期間
期限はございません。
(Vプリカについては、有効期限を過ぎるとご利用いただけなくなります。)
お問い合わせ先
東京都港区六本木7-7-7
PassPay株式会社
使用場所
当社ECサイトでの商品・サービスの購入にご利用いただけます。
利用上の注意
資金決済法に基づき払戻しが認められる場合を除き、払戻しはできません。
未使用残高の確認方法
ご利用のウォレットからご確認できます。
利用規約
プライバシーポリシー
利用者資金の保全方法
(1)資金決済法第14条第1項の規定の趣旨
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済法の規定に基づき、毎年3月31日及び9月30日現在の前払式支払手段の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局に供託等することより資産保全することが義務づけられています。
(2)資金決済法第31条第1項に規定する権利の内容
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済法第31条第1項の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
(3)発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別
当社の利用者資金の保全方法として、「発行保証金の供託」を採用しています。
不正取引により発生した損失の補償等の対応方針
(1)損失の補償について
当社は、お客様の秘密鍵の紛失、イーサリアム等プロトコルへのハッキングその他の原因により、お客様に発生した損失について、利用規約又は法令に基づき当社が責任を負う場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
(2)補償の手続について
当社が、お客様の損失について補償を行う場合の手続については、利用規約をご確認いただき、上記お問い合わせ先にご連絡ください。
(3)不正取引の公表について
当社は、不正取引が発生した場合、当該不正取引を調査し、お客様に発生した損失の程度等を考慮し、公表が必要であると判断した場合、当該不正取引の内容について公表いたします。
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